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2018年1月18日 (木)

インフルエンザの取扱について

 インフルエンザの出席停止解除の条件は

  1. 発症した後,発症した日を除いて5日経過していること
  2. 解熱後,解熱した日を除いて2日経過していること

と学校保健安全法施行規則 第19条(2012年4月1日改正)で定められています。
 インフルエンザには,二峰性発熱(ぶり返し発熱)が見られることがあります。発症後5日経過していても,解熱した日を除いて2日経過するまでは登校させないでください。詳しい例は「インフルエンザへの対応について(お願い)」の記事を御覧ください。
 病院でのインフルエンザの迅速診断検査の結果が陰性であった場合も,医師が症状の経過等を総合的にみて,インフルエンザと診断された(抗インフルエンザ薬を処方された等)場合は,インフルエンザによる出席停止基準に従ってください。

 登校させる前には,朝,御家庭で健康観察をしていただき,発熱がないか御家庭で御確認ください。判断がつかない場合は,主治医にご相談くださいますようお願いいたします。

 インフルエンザに罹患すると,1週間程度はウィルスを排出すると言われています。解熱し登校する場合は,周りへの拡散防止のため,マスクの着用をお願いします。マスクの取扱・正しい着用の仕方については,1月13日(土)に配布しました保健だよりに掲載していますので,御確認ください。

 予防のため,全生徒へマスクを着用させる措置をとる場合がありますので,御家庭から数枚持参させてください。また,使用済みのマスクは持ち帰らせますので,ビニール袋を持参させてください。

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